退職金をもらった場合の住民税について
今年3月に退職し退職金をいただきました。退職金をいただいた場合、次の年の住民税は退職金が収入として換算されるのでしょうか?
3月までに給与の収入はありませんでした。
また、退職金は所得になると思いますので、金額によっては扶養に入れないのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

中西博明
退職金をもらったときは退職所得となりますが、退職所得の受給に関する申告書を提出すれば分離課税として支払時に所得税と都道府県民税は源泉徴収され、それで税金の精算は終わることになります。
なお、退職所得は勤続年数に応じて退職所得控除がありますので、その控除後の金額となりますが、扶養控除等の判定に係る限度額には含めません。
ご回答ありがとうございます。
申告書は提出済なので、この場合は全て支払い済で来年に支払うのは退職後に給与として受け取った分のみになるのでしょうか?
扶養控除の判定に関わる限度額に含めないということは、多くいただいていても扶養に入れるということでしょうか?

中西博明
退職所得の受給に関する申告書を提出しておれば所得税、都道府県民税等は源泉徴収で完結しますので、追加で納税することはありません。
また、退職金の金額に関わらず扶養判定には影響しません。
本投稿は、2021年11月03日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。