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非課税世帯 勤労学生控除

勤労学生控除を受けて収入124万を超えると
非課税世帯ではなくなりますか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

住民税の場合、基礎控除は43万円、給与所得控除は55万円ですので、勤労学生控除の26万円を合わせると、給料収入が124万円まで非課税となります。
勤労学生控除は収入が124万円以下という条件なので、これを超えると勤労学生控除も適用できなくなりますので、課税所得が生じます。

住民税非課税世帯とは住民税を課税されている者が一人もいない世帯のことですので、原則として住民税が課されると住民税非課税世帯ではなくなります。

ご回答ありがとうございます。
年収124万円を超えると住民税が課税されるのですね。

それでは父親が病気で収入がないのですが、
母親と、大学生で生命保険控除、社会保険控除、扶養控除、父親の一般障害者控除、年末調整の書き方で住民税非課税世帯になることは可能でしょうか。
母親パート収入123万
生命保険控除119万
社会保険控除50万です。

全て母親から控除する予定でしたが、
勤労学生控除と合わせて他の控除をしたら均等割も非課税になるのか気になりました。
生活費入れています。

扶養控除等の所得控除が増えれば住民税が非課税にすることは可能です。
住民税非課税世帯の所得基準は地方公共団体によって異なりますので、お母さんの所得金額も含めて市役所等に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

早々のご回答ありがとうございます。

もう1点お聞きしたいのですが
大学生が年末調整する場合は
父親を扶養控除、障害者控除。


母親が年末調整する場合は、父親を配偶者控除、障害者控除という形になりますか。

母親が、配偶者控除
大学生が障害者控除と分けて控除を受けることは可能でしょうか。

調べても分からずに教えていただけると助かります。

扶養控除も配偶者控除も対象者が同一人物の場合はどちらかの所得者にしか適用できません。そうしないと二重控除になります。

障害者控除も扶養控除(配偶者控除)と同時にする必要があります。
扶養控除(配偶者控除)と障害者控除とを切り離して適用することはできません。

大変よく分かりました。
とても分かりやすかったです。ご丁寧にどうもありがとうございました。

本投稿は、2021年11月07日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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