もうひとつ営業所をつくった時の税金
以前法人で事業をしていて同じ区内に営業所をつくった時は、市への均等割りをふやしませんでした。今回別の市は同じで別の区へ営業所を作りましたが、均等割りを増やす必要はありますでしょうか?営業所をつくった時どのような場合均等割りはふえますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
政令指定都市の区のことを指しているのなら、均等割は増えます。
政令指定都市の区のことです。区が違う営業所をだすとふえるのでしょうか?営業所として登録かなにかするとふえるのでしょうか?おなし区ならふえないのでしょうか?市が違うところでもふえるのでしょうか?

長谷川文男
区が違う営業所を設けると均等割は増えます。
登記をしようがしまいが関係ありません。
同じ区なら、増えません。
市の場合と異なるのは、申告先が増えないことです。
均等割は区ごとにかかります。
当然、市が違えば、申告先、均等割が増えます。
区の場合は、申告先は増えないけれど均等割は増えます。
本投稿は、2021年11月15日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。