息子を扶養から抜いたがすぐ仕事辞めてしまった
昨年 24歳になる息子を扶養から抜きましたが、働き出してすぐ仕事を辞めてしまいました。私の年末調整は今年 調整分3万引かれた形です。息子は2月から 他で働く様なのですが、抜けてたあいだの住民税とか保険料とかはどうなるのでしょうか?後、このまま抜けたままで大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず確認ですが、相談者様の今年の源泉徴収票では、息子様は扶養親族とはなっていないとの認識で宜しいでしょうか。
また、息子様の令和3年分の収入は給与所得だけであり、その収入金額は103万円に満たない金額ということで宜しいでしょうか。
上記2つの質問の答えが共に「YES」であれば、相談者様は今年確定申告をして所得税の還付を受ける手続きをして下さい。
この場合、相談者様の勤務先に何か特別な手続きをする必要は無いと思います。
ただし、息子様が勤務する状況に至るまでの健康保険がちょっと心配ではありますが。
もしも息子様だけ国保に入っているのであれば、そのままで宜しいでしょうが、相談者様の健康保険に加入であれば、息子様が勤務された時点で、相談者様の勤務先に手続きが必要となります。
確定申告は個人でするという事で間違えないでしょうか?還付を受ける手続きをしたら もう何もせずほっといても大丈夫なのでしょうか?扶養には戻さず後は2月から働く会社側に任せちゃって宜しいのでしょうか?
息子は以前辞めてしまった所で土建に個人で入ったそうで解約せずにそのままのようです。私の社会保険からは抜いてしまい、保険証返してしまいました。

新木淳彦
こんにちは。
保険関係は、相談者様を通さずに加入しているようですので、お考えのとおり、個人で確定申告をすれば宜しいと思います。
その後、ご子息が2月から働く会社にて給与収入を得ていくことですから、相談者様は、確定申告だけしておけば、その後は特に何もすることは無いと思われます。
息子様は会社に入社後、土建の保険を解約する手続きが残ります。
分かりました。確定申告(還付申告)だけしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月17日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。