住民税 参考にするのは?
扶養内で個人事業主として働いています
去年の事業所得が約160万
確定申告の際は家内労働者の特例と青色申告控除65万を使い40万となっております。
住民税は青色申告控除や家内労働者の特例といった控除される前の金額を使うのですか?
それとも控除したあとの金額ですか?
また勤労学生の控除を使うとしたらどのタイミングですか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税の所得割も青色申告等特別控除後の金額で算定します。
勤労学生控除は所得控除の一つです。
そして所得制限があります。合計所得金額が75万円までです。
学生でかつ合計所得金額が75万円までしかない場合が適用するときです。
本投稿は、2022年01月19日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。