個人事業主の副業について
私は生保レディで会社勤めの個人事業主です。
生保の給与だけだと生活が厳しいため副業でチャットレディをしています。
チャットレディとしての1月〜12月の所得が100万円を超える予定なので生保の所得と一緒に確定申告する予定です。
個人事業主のため住民税が普通徴収になっています。
チャットレディの所得も給与所得ではなく雑所得なので住民税を普通徴収にする予定ですが、
副業はバレないでしょうか…。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
生命保険の外交員(営業職員)さんですか?
外交員なら給与ではなく報酬なので、事業所得になります。このため住民税全てを普通徴収で納付できます。したがって、申告からは分からないと考えます。
なお、職員で給与なら、年末調整の給与は特別徴収です。
住民税の通知書は勤務先経由であなた様のところに届きます。その通知書には、申告した所得、金額が記載されています。
そのとき、内容を見られる恐れはあります。
外交員なら住民税は全て普通徴収です。
ご回答ありがとうございます。
雑所得は事業所得と一緒に申告するものなのでしょうか。

丸山昌仁
一緒でも差し支えありません。外交員報酬とは異なると思いますので、事業と雑て良いと考えます。
外交員報酬は事業所得として、チャットレディは雑所得として一緒にまとめて申告していいということですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月05日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。