法人 都道府県民税(東京都以外) 均等割額 / 同県内に事業所が複数ある場合
以下のようなケースの場合、均等割額の計算に用いる「算定期間中において事務所等を有していた月数」は、何月になるのでしょうか?
同県内に事業所が2つあったとします。
片方の事業所は昔からあって、今年度も1年まるまるありました。
もう一方の事業所は、年度途中で廃止したため、今年度は6ヶ月しかその県に存在していませんでした。
この場合、「算定期間中において事務所等を有していた月数」は、12又は6のどちらになるのでしょうか?
ちなみに東京都の場合ですと、上記のようなケースの場合、第6号様式別表4の3「均等割額の計算に関する明細書」で上手く調整できるみたいですが、東京都以外の場合、どうしたらよいのか調べてもわかりませんでした。
ご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
同一道府県内に複数の事業所があっても均等割額は変わりませんので、調整はありません。
算定期間中において事務所等を有していた月数は12になります。
東京都の特別区はそれぞれが行政区になりますが、東京都分と特別区分を合わせて徴収するため、他の道府県と異なりご記載のような明細書による調整が必要になります。
他の道府県を調べても出てこないのはこのためですし、実際に2つの事業所があったときでも、道府県民税の均等割額が2倍とはなっていなかったのではありませんか?
道府県は上記の通りですが、政令指定都市は各区がひとつの行政区とみなされて一定の区以上に事業所がある場合、明細書の添付が必要になります。
例えば、大阪市は9以上の区に事業所がある場合は明細書による調整が必要ですが、政令指定都市によって基準が異なると思いますので、事業所がある自治体が政令指定都市であれば、市役所にご照会いただく必要があります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月06日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。