住民税の免除について
昨年の確定申告について伺いたいことがあります。
昨年正社員の仕事を退職し、少しだけキャバクラでアルバイトをしていました。
お店より税金が引かれていたため確定申告はしていなかったのですが、還付金が出るということを知り確定申告しようと考えています。
キャバクラでの勤務分が45万円分ギリギリなのですが、正社員の仕事の分を足すと45万円を超えてしまい住民税の非課税対象から外れてしまいます。
ただし、正社員の仕事については、手当のみの支払いで数千円しかなく、数万円以上社会保険等を支払っています。
源泉徴収票と帳簿を元に確定申告のシステムに入力したところ、正社員の会社分の給与所得はゼロとなっていたのですが、
この場合、正社員で働いた分とキャバクラで働いた分を足して45万円を越えたとしても住民税の非課税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
収入が45万円なら申告は不要です。
給与所得控除いわゆる給与の経費的なものが55万円ありますので、55万円を超えない限り、所得(利益)は0となります。
本投稿は、2022年02月07日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。