住民税申告について
住民税の申告ですが、
社会保険料控除証明書(国民年金保険料)を無くしてしまって、
再発行に時間がかかりそうなので、自分が
控除を受けなくてもいいと思う場合は、
提出しなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税は賦課決定方式で税金が決まります。一応、ないところで申告しても3月末まで大丈夫です。
4月以降に税額算定を行いますし、5月に住民税の通知書が届いてからでも補正はできます。
時間は十分ありますので、取り敢えず申告して、その後、補正を申し出てください。
回答ありがとうございます。
提出はしなければいけないということでしょうか?

丸山昌仁
提出した方が税金が低くなるというだけです。
提出義務まではありません。
迅速に回答下さりありがとうございます。
何度もすみません。昨年病院で医療を受けましたが、
医療費の控除証明書なども、自身が、控除を受けなくて良いと
思う場合、提出しなくてもよいのでしょうか?

丸山昌仁
そのとおりです。あなた様が提出したくないということは、不利になりますが、そのような選択をあなた様が行うのですから、なんら問題はありません。
本投稿は、2022年02月10日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。