副業としてYouTubeから収益を受け取る場合の住民税の支払いについて
自分なりに住民税について調べていたのですが、ハッキリしない点があったため初めて投稿させていただきます。
現在、会社員として勤務しながら会社に内緒でYouTubeの動画投稿をしており、
それが軌道に乗ったため収益化を行おうと思っております。
YouTubeの収益が20万円以下の場合でも、雑所得として住民税は支払う必要があると認識しております。
この場合、本業の会社が給料から天引きする住民税は今まで通り特別徴収で支払ってもらい、
YouTubeでの収益分だけを自分で税務署に行って支払う(普通徴収)という形式になりますでしょうか?
※その場合、会社に通知が行く住民税額は今まで通りYouTubeの分は乗ってない?
それとも税務署に行って支払う住民税は本業の分もあわせた額(=会社の給料から住民税が天引きされなくなる)を支払うということになりますでしょうか?
わからないなりにまとめたつもりではありますが、是非ご回答いただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得(20万円以下)が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため会社に副業の情報は行きません。
早急にご回答頂きありがとうございます。
住民税の納付を自分で納付(普通徴収)できることは理解しているのですが、
その時に自分で税務署に行って支払うのは
・YouTubeで得た収益にかかる分だけの住民税
・本業分もあわせてトータルの収益に対する住民税
のどちらになりますでしょうか?
表現がおかしいかもしれませんが、再度ご回答をお願いいたします。

出澤信男
支払は、市区町村になります。支払うのは、YouTubeで得た所得分だけの住民税になります。
承知しました。
早急にご回答いただき大変感謝しております。
今後もこのサービスを利用させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月18日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。