住民税申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税申告

住民税申告

どうぞ宜しく宜しくお願い致します。私は、本業とは別に雑所得に値する副業をしています。今回は確定申告は不要で、住民税申告だけになりました。会社の今年2月給与明細を見ますと、源泉徴収還付金のところが空白で(昨年は還付金有りで、源泉徴収票もあり)まだ、源泉徴収票を頂いてません。会社にその旨は伝えましたが、いつ源泉徴収票を頂けるかわかりません。住民税申告は、3月15日迄にしなければいけないと思いますが、源泉徴収票が遅くなる場合、住民税申告はどうしたら良いでしょうか。お願い致します。

税理士の回答

  回答します

  源泉徴収票は本来1月31日までに発行し、従業員などの交付する義務があります。
  また会社は、従業員の給与支給に関して「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があります。

  再度請求をしつつ、発行がされない場合は昨年の「給与の明細書」を基にその支給金額の合計で住民税の申告をして、後日発行された時に、金額に誤りがあった時には住民税の申告の修正などをします。
 
  なお、源泉徴収票が発行されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出しますと、税務署から会社に発行をするように指導してくれますが、まずは事情を伺って、早く発行して頂くようにお願いしてください。

 国税庁hpから「源泉徴収票不交付の届出書」の様式が掲載されているアドレスを紹介しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

源泉徴収票が遅くなる場合、住民税申告はどうしたら良いでしょうか。お願い致します。


少しは遅れても、良いと考えます。
事前に住民税課に、その旨をお話しください。

本投稿は、2022年02月19日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236