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住民税申告漏れ

サラリーマンをしていますが、ダンサーとして年に20万ほどの副業収入があります。経費を差し引くと20万を切るので確定申告はしていませんでしたが、住民税の申告が別途必要なことを知りませんでした。
急いで申告しようかと思ったのですが、副業の所得がマイナスの場合は申告不要というのを見つけました。どういうものを経費と認めてもらえるのでしょうか?ダンサーの場合、日々スキルアップのために受けているレッスン費は経費とみなしてもらえるのでしょうか。

税理士の回答

副業の所得金額(収入金額-経費)がマイナスであれば、申告の必要はないです。経費については、収入を得るために必要な費用になります。ダンサーとしての日々のスキルアップのために必要な費用であれば経費になると思います。

回答ありがとうございます。
所得がマイナスになる場合、確定申告も不要でしょうか?

所得金額がマイナスであれば、確定申告も不要になります。

ご回答ありがとうございます。
ちなみにこのような場合(主の給与は年末調整済み、副業は収入20万・経費を差し引くとマイナス)でも、確定申告をすることにメリットはありますでしょうか?

副業(雑所得)がマイナスの場合、給与所得との損益通算はできないため確定申告をするメリットはないと思います。

承知しました。
自分が脱税してしまったかもと不安に駆られていましたが、問題ないとわかって安心しました。
ありがとうございました。

度々すみません。
副業(雑所得)の収入が20万以上ありますが、確定申告や住民税の申告をしないと経費を差し引いて所得がマイナスになることが証明できないと思うのですが、それは問題ないのでしょうか。

またレッスン代の支払いが振り込みのため領収書がないのですが、ネットバンクの履歴でも証明になるのでしょうか。

所得金額がマイナスで申告をしない場合でも、所得を証明するために領収書等の証憑は保存する義務があります。また、レッスン代についてはネットバンクの履歴で証明になります。

承知しました。
ネットバンクの履歴で証明になるのであれば大丈夫そうです。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2022年03月11日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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