副業バイト
こんにちは。
私は普段は会社員として働いています。しかしながらアルバイトの副業をしています。
本業は副業禁止で特別徴収にて住民税を納めています。
自分の住んでる地域では副業の住民税を普通徴収にて本業の住民税とは別に納める事ができると役所の職員の方に確認をとりました。
令和3年分は20万以下が副業の収入だったため住民税を分ける申告をして終わりました。
しかし今年度は20万以上の副業を考えており、バイト先も3ヶ所ほど考えていて、おそらく確定申告は必至ですが、確定申告をする際などに気をつけることや、ふるさと納税も考えていますがワンストップ特例が使えないのでそちらについても気をつける点などはありますか?
税理士の回答

中田裕二
お住いの自治体で給与所得の副業分の住民税も普通徴収にできるというのであれば、所得税確定申告書で副業分の住民税について「自分で納付」(普通徴収)を選択すれば、今年と同様にすることができます。
ただし、ふるさと納税による住民税の控除が普通徴収から行われ、控除しきれなかった額が特別徴収から控除されると、その旨が特別徴収通知書に記載されるため会社に副業を疑われる可能性があります。
助かりました!ありがとうございます!
本投稿は、2022年03月19日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。