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副業 住民税について

新卒1年目の者です。本業とは別に、副業で少し収入を得たいと思っています。
色々調べ、年間20万位内であれば確定申告をしなくてもよいが、住民税はかかるので会社にばれる可能性があるということがわかりました。

そこで質問なのですが、PayPayなど電子マネーで支払いをしてもらい、月に5000円程度の稼ぎであっても収入として扱われて住民税は上がるのでしょうか。
本業の会社は副業OKですが、趣味で描いたイラストをたまに売ってお小遣い程度で稼ぎたいだけなのに申請書を書いたり残業時間を計算されたりするのが正直面倒です。

これが収入になるのであれば、友人にお店で払った折半分を電気マネーで返してもらう、ということを繰り返していただけで住民税が上がるのでは?と思ってしまいました。いくら以内なら住民税があがらない、などきまりがあるのでしょうか。無知で申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

副業が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報は会社に漏れません。なお、以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

迅速な返答ありがとうございます。確定申告をしたくないので20万以下に抑える予定です。この場合は住民税の申告は必要ないということで良いでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

確定申告をしないと副業分だけを普通徴収にはできないということでしょうか。

副業分が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できます。

わかりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年04月10日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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