個人事業主と合同会社の住民税(特別徴収)について
個人事業主と合同会社の両方を運営している者です。
現在合同会社の役員報酬で住民税を特別徴収にしています。
個人事業主は年間720万の利益で法人のほうの売上はまだ0です。
そこで質問です。
住民税は前年の個人事業主と合同会社の総所得によって決まる認識ですが、
特別徴収は個人事業主の720万も含めた額で支払い催促がくるのでしょうか?
その場合は、法人側の売上は0であるため、住民税の支払いがキツくなるため、一般徴収に切り替えた方がいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
事業所得と給与所得のある方が、普通徴収(本人が直接納付)を希望される場合は確定申告時に、「普通徴収」を選択することにより普通徴収にすることができました。
そこで、途中での切り替えができるかは、市区町村によって取扱いが異なるため、お住いの市区町村にお尋ね下さい。
ご回答ありがとうございます。
>確定申告時に、「普通徴収」を選択することにより普通徴収にすることができました。
⇒こちらは個人の確定申告時でしょうか?
よろしくお願いいたします。

米森まつ美
「個人の確定申告時」のことになります。個人の確定申告の際には、事業所得と給与所得を合算して申告しますが、確定申告書の第二表に「住民税」に関する箇所があり、普通徴収と特別徴収を選択することができます。
なお、給与所得者の場合は「特別徴収」が原則ではあり、普通徴収を求めていない市区町村もありますので、お住いの市区町村にご確認ください。
本投稿は、2022年04月11日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。