市民税、県民税の課税について
株式譲渡損失の繰越金額が約300万円あり、29年度に約120万円分の株式譲渡所得の確定申告申告をしました。
市役所から29年度市民税.県民税納付通知書が届きました。均等割額として市民税3500円、県民税2000円合わせて5500円を還付額より充当課税したとのこと。
私の所得は総合課税所得の年金所得約3万円と分離課税所得の上場株式等譲渡約90万円、上場株式等配当等27万円のみです。
市役所に相談しても、所得割は繰越損失なので課税されないが、均等割額は非課税均等割金額72.8万円を超えているから課税される、規則でそうなっているといわれてしまいました。
繰越損失分は私の資産の損失であり、所得ではありません。
どうして課税されるのでしょうか?
税理士の回答
おはようございます。
住民税の均等割は合計所得金額が一定額(自治体によって異なりますが概ねこの金額です)を超える場合に発生します。
ここでいう合計所得金額は、株式の譲渡損失の繰越控除「前」の金額になりますので、約120万円の所得となり、ご相談者様の場合、均等割が発生するものと考えられます。
120万円の所得といわれても、私にとっては目減りした資産の一部回復分にしか過ぎず、なぜ、まだ多くの損失を抱えている者から税金を徴収するのか、考えれば考えるほど納得いかないのですが、個人ではどうすることもできないので、あきらめて
役所の決定に従いたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月16日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。