年少扶養控除の重複について
夫と妻ともに会社員ですが、誤って夫婦ともに2歳の子どもを扶養として、源泉徴収票に記載し、申告してしまいました。
ところが、住民税の証明書の扶養のところを見ると、夫にのみ年少扶養の項目に1と書かれており、妻の方は年少扶養0と書かれていました。
これは、市役所のほうで、重複しないように夫のほうで扶養控除してくれたという理解でよろしいのでしょうか?また、修正申告の手続きは不要でしょうか?
お手数をおかけいたしますが、教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

これは、市役所のほうで、重複しないように夫のほうで扶養控除してくれたという理解でよろしいのでしょうか?
→こちらの理解でよろしいかと存じます。結果として自治体の方で適正に処理されているようですから手続きは不要かと存じます。
ご回答、ありがとうございました。手続き不要とのことで安心しました。
本投稿は、2022年04月27日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。