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住民税申告について。

スマホの副業アプリで値切りに成功すると無料で商品をゲットというキャンペーンに参加してアマゾンギフト券500円分をゲットしました。これは住民税申告の対象ですか?

税理士の回答

キャンペーンに参加してアマゾンギフト券500円分を取得した場合は、一時所得になると思います。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、以下の様に所得金額が20万円以下の所得金額がでれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

現在無職で他に収入はありません。
もし住民税申告する場合、金額は500円と書くのでしょうか?

一時所得だけの場合は、所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。

1円でも所得があれば住民税申告しなければなりません。この場合、500円と書くのか0円と書くのかどちらでしょうか?

500円であれば申告の義務はありませんが、もし申告をされるのであれば、収入金額に500円、所得金額に0と記載することになります。

申告の義務はないとのことですが、住民税申告は収入がない場合は電話申告でもいいと言われています。
この場合、500円とは言わず収入はなしと伝えていいですか?

収入金額は500円で、所得金額は0と回答することになります。

収入金額が分かる書類を添付する必要があるみたいなんですが、アプリなのでありません。どうすればいいですか?

証憑がなければ、金額が分かるギフト券500円の写しでも良いと思います。

ギフト券はデジタルでもらっています。

すみません。ギフト券はコードで送られて来ています。

金額が確認できる画面の写しを取ることが可能であれば、その写しでよいと思います。

写しを取れない場合はどうすればいいですか?

金額が確認できる証票が入手できない場合は、その旨市区町村に説明することになると思います。

スマホの画面を見せるだけでもいいですか?

スマホの画面で金額が確認できれば、それでも良いと思います。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年05月18日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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