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単身赴任の市民税、県民税について

私は単身赴任で他県で生活しています。
妻と子(小学生と保育園児)は地元で生活していますが、そのときの市民税と県民税の支払い先はどのようになるのでしょうか。
妻は、パートで年収約90万円あり、私の扶養となっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

単身赴任の市民税、県民税について

私は単身赴任で他県で生活しています。
妻と子(小学生と保育園児)は地元で生活していますが、そのときの市民税と県民税の支払い先はどのようになるのでしょうか。
妻は、パートで年収約90万円あり、私の扶養となっています。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、住民税(市民税・県民税)の規定については、それぞれの都道府県及び市区町村にて独自に定めていますので、正確なところはお住いの役所にてご確認いただくこととなります。
(各市区町村のHPで課税の仕組み等を記載していますので参考に見てみてください)

従って、今から記載することについては、ある市の定めですので参考までに。
まず、住民税は所得割と均等割からなっています。
所得割はその方の所得に応じた金額となります。
均等割は一定の要件に該当しない場合は定額の負担が必要となります。

貴殿については、実際に生活している住所の市区町村に対して、所得割・均等割共に支払いが発生します。

奥様については、収入から(100万円以下)、所得割・均等割共に課税されないと考えられます。(以下より)
● 均等割も所得割も課されない人
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、 寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)の人
(3) 前年の合計所得金額 (注1)が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+21万円 (注2)

只、単身赴任が今年でしたら、今お住いの市区町村から課税されるのは、来年度からになります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年07月29日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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