学生のバイト
大学生の子供がいます。
実家に住所をおいたまま、県内の大学近くにアパートを借り通学しているのですが、今月からバイトをする事になりました。
予定では、年末までに60万以内の収入となると思います。
年末調整をバイト先でした場合、住民税の申告は、必要でしょうか。
バイト先でしない場合は、どこに申告するのでしょうか。
御回答を、お願い致します。
税理士の回答

出澤信男
年末調整をバイト先でした場合、住民税の申告は必要ないです。バイト先で年末調整をしない場合、お住まいの市区町村へ申告をします。しかし、年収が100万円以下であれば、申告の義務はありません。
御回答ありがとうございます。
バイト先でしない場合は!100万以内なら申告扶養なんですね。
93万以内ならと、何かで聞いた事がありますが,何か税の申告で、そのようなものがありますか。
1円でも所得があれば、申請とあるのは、どういった意味でしょうか。

出澤信男
93万円以下であれば、申告の義務はありません。1円でも所得がある場合は、給与所得者(年末調整をする人)は副業の所得が20万円以下であれば申告が必要になります。
93万以内で副業しなければ、申告不要なんですね。
副業は、しないと思いますが、もしかして年内にバイトを変えたり、かけ持ちするかもしれません。
その時は、副業として申告した方が良いのでしょうか。

出澤信男
合計所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。なお、年収93万円についてですが、市区町村によっては年収が100以下でも住民税の均等割を課税するところがあるようです。念のためにお住まいの市区町村に確認をされるのが良いと思います。
幾度もの御回答ありがとうございました。
これで、安心してバイトをすることが出来ます。
本当に、ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月05日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。