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給与所得の副業の住民税について

会社員(住民税は特別徴収)の他に給与所得でのアルバイトをしております。

本業の規則では、副業は禁止とされており、アルバイトをしている事を本業に知られたくありません。
特別徴収促進により原則として、2箇所以上で給与所得を貰ってる者は確定申告時、本業と副業分の所得を合算し、本業の方へ特別徴収されるかと思いますが、私の住んている市役所のホームページを拝見した所、
「次の条件に該当する場合は事業主の方からの申し出により普通徴収とすることもできます。

給与所得者(従業員)

・他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者」

と記載されてました。

この文面からして、副業分のみを普通徴収にする事が可能なのでは?と思ったのですが、意味が違うのでしょうか?

近々市役所に出向き、確認したいと思っておりますが時間が合わず確認出来ないでいます。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

こんばんは。

地方公共団体は「特別徴収を徹底します!」をスローガンに掲げているところが多く、副業分の給与所得について普通徴収を選択することは基本てきません。ただし、一定の市町村では副業先の事業主の申し出があれば、当面の間、普通徴収を認めるとしているところもあります。

ご相談者様がお住まいの市役所のHPでその旨があったようですので、副業先の事業主にお願いをすれば申し出をしてもらえる可能性があるかも知れません。

早速の回答ありがとうございます。

念の為、市役所にも確認を取るとして副業先にも「普通徴収の申し出をして頂けるように」とお願いしてみようと思います。

本投稿は、2017年08月08日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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