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給料未払いの場合の住民税の納付について

昨年給料数ヶ月分未払いのまま退職となり、未払い分の賃金は今年、未払い賃金立替払い制度を利用していただいたのですが、今年の3月に確定申告を行った際はまだ、未払い賃金の支払い手続きが完了しておらず、会社から貰った源泉徴収票で確定申告をしたのですが、源泉徴収票の給料の所には未払い分は内に記載があり、未払い分の給与も含めた額で記載がありました。
確定申告の際、税務署の方には未払い分の賃金がある事は伝え確定申告をしたのですが、住民税の納税通知書が届き、確認したところ、給与収入が給料未払い分も含めた金額になっておりました。

給与収入を未払い分を引いて再度住民税を計算していただく事は可能なのでしょうか。

未払い賃金立替払い金については退職所得になるみたいです。

税理士の回答

住民税だけでの申告は、相談者様の場合には、できません。
理由・・・所得税の確定申告をしているためです。

会社から、未払い分を除いた、源泉徴収票を、発行していただいてください。
その源泉徴収票で、再度2021年の確定申告をします。この場合には、一度確定申告をしているので、更正の請求になります。
申告した確定申告書を持参して、更正の請求の申告書をいただき、所定の記載に従って、申告してください。
そうすれば、住民税も、訂正されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/r02kosei.pdf

ご回答ありがとうございます。
前の会社とは一切連絡の取れない状況(休業もしくは廃業している)であるので、源泉徴収票を貰うことができないのですが、どうしたらいいのでしょうか?

ちなみに会社側は昨年1月からの給料天引きされている税金、年金、社会保険料すべてを滞納していたみたいで、確定申告はしたのですが、還付金は現在も振り込まれていないです。

給与収入を未払い分を引いて再度住民税を計算していただく事は可能なのでしょうか。

未払い賃金立替払い金については退職所得になるみたいです。


税務署に行き、先の源泉徴収票の誤記載について、上記の内容をお話しして、
給与支給額から、退職金を差し引きした金額での、申告・更正の請求をしてください。

ありがとうございます。
週明けに税務署へ行きます。
お忙しい中ご回答してくださりありがとうございました。

本投稿は、2022年06月17日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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