社会保険入ってる準社員しながらフードデリバリー
質問させて頂きます。
準社員で月に4万弱の社会保険入ってます(健康保険込み)。入れる日数が減り少し前からフードデリバリーも始めました。
フードデリバリーの方では所得税的なものと来年度に向けた住民税の支払いがあがるのみの負担で良いと解釈して宜しいのでしょうか。
ちなみにフードデリバリーの方は月に50万ほどの売上を見込んでおります。
もう一つ、この場合は青色申告とやらは出来ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(フードデリバリー)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、雑所得が本業となれば、開業届、青色申告承認申請書を提出できます。
出澤様、回答して頂きありがとうございます。
社会保険に他で入ってても、雑所得を、本業にしようと思えば出来るのでしょうか。開業届けさえ出せば
本投稿は、2022年06月18日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。