給与と副業の住民税について
正社員の本業とは別に副業でアルバイトをしています。
本業で年末調整後、副業分も含めた確定申告をしました。
その際に住民税は個人で納付するを選択したのですが会社に住民税決定通知書が届いてしまいネットで再度調べたところ、副業が給与所得の場合年末調整をしている方で特別徴収となるとの情報がありました。
しかし、特別区民税・都民税税額決定通知書が自宅にも届き会社に届いたものとは金額が異なりました。
これは両方とも支払いになるのでしょうか?
また、会社に届いた方は収入金額や約400万に対し住民税は18万〜19万の間でしたが自宅に届いた方は普通徴収税額が約13万でした。
アルバイトの収入は約166万です。
別々に払う場合であれば166万の収入に対し13万の住民税って高くないですか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税の通知書に計算根拠がありますので、それと確定申告書の控えとを見比べてください。計算は収入ではなく経費を差し引いた所得、その所得から基礎控除を差し引いた残りの課税される所得の10%が所得割です。
申告書と比べおかしな点があれば、積極的に自治体税務課に確認した方が良いと考えます。
本投稿は、2022年06月18日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。