扶養内クラウドソーシングの住民税源泉徴収について
夫の扶養に入ってる専業主婦です。扶養内でクラウドワークス等での仕事の受注を検討しています。20万円に満たない予定です。
①確定申告は不要ですよね(受け取る金額が48万円以下なら不要という理解で合っていますか?)
②住民税。調べる内に「住民税については、合計所得金額が45万円を超えると申告が必要になります。45万円以下であれば、申告の義務はありません」「20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります」などあり分からなくなりました。1円でも受け取ったら申告が必要なのでしょうか。
③源泉徴収。受注する際に、クライアントに源泉徴収してもらわなくて良いでしょうか。これは金額に関係なく、ライター業などの必要な業種の場合にチェックを入れるのでしょうか?
調べれば調べるほど分からなくなってしまいました。無知で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
①受け取る金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
②給与所得者(年末調整をする人)は、20万円以下の場合は住民税の申告が必要になります。報酬の所得だけであれば、合計所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
③報酬が源泉の対象であれば、支払先が源泉をすると思います。その場合は、確定申告をすれば源泉税は還付されます。
ありがとうございます。調べているのですが追加でご質問させてくださいませ。
①理解しました。ありがとうございます。
②給与所得者と報酬の所得についてですが、クラウドワークス等を通した業務委託契約の場合は報酬という理解で合っていますでしょうか。扶養は何か関係ありますか。
③クラウドワークスではクライアントに源泉徴収してもらうかどうか受注者が選択するのですが、源泉対象の仕事内容でチェックを入れなかった場合支払義務はありますか?支払先が先に預かって納付する理解でいたのですが、選択できる意味が良く分かりません。

出澤信男
②業務委託契約の場合は、報酬になります。合計所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れます。
③源泉税については、支払者が納税義務者であり判断をする義務があると思います。源泉対象のチェックを入れなくても、48万円を超えて確定申告をすれば所得税の精算はされます。
本投稿は、2022年06月23日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。