[住民税]福利厚生費が給料課税された場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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福利厚生費が給料課税された場合

税務調査で給料課税された場合、源泉税納付もれになり、支払わなければならなくなりますが、この源泉は、従業員から徴収しずらいです。
実際は、会社負担で、源泉税漏れ分を支払うしかないと思いますが、一般的には、従業員から新たに徴収されているのでしょうか?

また、給料が増えたことにより、個人従業員については、住民税も変更、増額になるのですか?

税理士の回答

在職している従業員であれば原則徴収することになると思いますが、前期以前の分であれば会社の判断になると思います。なお、給与が増えて会社が給与支払報告書を再提出すれば、住民税も変更になります。

ご回答ありがとうございます。
給与支払い報告書の再提出ですね。
承知いたしました。

  回答します

  1点注意が必要となります。

  会社が課税漏れとなった源泉徴収税額分を、本人から徴収せずに会社負担とした場合、その「徴収しないと決めたとき」に源泉所得税額分を本人に「支払った」として給与課税することになります。
  なお、その際、算出された所得税額分も本人から徴収しない時には「手取り計算」により源泉所得税額を算出することになります。

  また、本人から徴収するかしないかは、会社と本人との関係となりますので、その方法は会社によって異なります。
  本人から徴収する場合で金額が大きい場合は、分割で給与の支給時に徴収するケースや、本人から徴収しないと決めたときには追加の源泉所得税の納付が必要になるなどの注意が必要となります。

 

本投稿は、2022年07月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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