扶養控除等申告書
アルバイトで本当はそこが本業なのですが、
「本業は別でしていて副業として働いている」と伝えている場合(本当はそこでしか働いていない)、他で働いていない事はバレますか?
ちなみに年収は90万以下なので、住民税もかかりません。
今年は源泉徴収も既にもらっています。
しかし、7月にまた扶養控除等申告書を渡され住所と名前を書いて(判子はなし)提出しました。
副業と言ってあるのに、何故この紙を渡してくるのでしょうか?
また、提出してしまったら他で働いていないことはバレたりしますか?
それか住民税がかかっていない事が分かり、他で働いていないことがバレますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「扶養控除申告書」は、1か所のみ提出できる書類であり、提出がない給与の支払者では、給与から天引きする所得税(源泉所得税)額が多くなるので、確認の意味も込めて用紙を渡したのではないでしょうか。
本業がある旨を伝えているのですから、会社には、『他の事業者(本業)に既に提出しているので、提出した「扶養控除申告書」は取り下げたい』旨をお伝えになってはいかがでしょうか。
なお、「扶養控除申告書」の提出を受けた会社では、年末調整を行うことになりますが、その際には、以前「扶養控除申告書」を提出した先の源泉徴収票の金額も含めて年末調整をする必要があります。
源泉徴取票の提出がなければ、当然年末調整もできませんので、いずれにしても「確定申告」することになりますので、副業先には「扶養控除申告書」は、他の事業者(本業)に既に提出しているので、先日提出したのは誤りである」と説明してください。
通常、年末調整を行っている給与の支払者(「扶養控除申告書」を提出している会社)には「住民税の課税通知」が届く可能性があり、護憲年の「本業の無い」ことが判明する可能性が高くなります。
そこで、「扶養控除申告書」を取り下げたうえで、確定申告時に住民税を「普通徴収」とすることで、懸念材料が減少すると思われます。
お返事ありがとうございます。
仮に2箇所で扶養控除申告書を提出してしまった場合は、どうなるのでしょうか?
年収90万以下の場合は、
年末調整を行っている給与の支払者(「扶養控除申告書」を提出している会社)には「住民税の課税通知」が届く可能性がありますか?また、それによって「本業の無い」ことが判明する可能性はありますか?

米森まつ美
回答します
① 2か所に提出してしまった場合
片方を取り下げる又は以後は乙欄課税となる旨を伝える」などします。
通常は「後から提出された方」が有効になり、前に提出した先にはその旨を伝え、源泉徴収の仕方を甲欄適用から乙欄適用に変更することになります。
ただし、今回のご相談は、元々「扶養控除申告書」をどこにも提出していなかったとのお話ですので、「あやっまて提出した」として会社にお伝えください。
② 市区町村からの「課税通知」
市区町村によって異なりますが、「課税がなっった」場合でもその旨を伝える市区町村もあります。
通知があれば、給与収入などが、副業先の収入だけであれば、副業先の方が課税の仕組みなど詳しい方の場合、判明する可能性はあります。
お返事ありがとうございます。
すみません。
質問したいことが、まだいくつかございます。
①源泉徴収票を確認したら「年調未済」と記載されていたのですが、これは年末調整はされていないという事でしょうか?
②年末調整していない場合は、なぜ7月にも「扶養控除申告書」、を渡してきたのでしょうか?これを書いて渡したら「本業のないこと」は分かってしまいますか?
③「年調末済」ということは、年末調整していないので「課税通知」は届いていないという事ですか?
よろしくお願いします。

米森まつ美
① 年末調整は、年末に行う作業になります。
「扶養控除申告書」の提出があり、年末まで給与の支払がある者は年末調整の対象者となりますが、年の中途で就職し「扶養控除申告書」を提出した人などは、前職・・・以前に「扶養控除申告書」を提出した先・・の給与も併せて「年末調整」の対象とすることとなっています。
なお、「扶養控除申告書」を提出する時期は通常「年の最初の給与の支払時」となっていますが、年末調整時など年の中途で提出することは可能となっています。(他に提出がない場合)
② 上記のとおりとなります
③ 年末調整未済の場合であっても、給与の支払者には「給与支払報告」をする義務があります。
その上で市区町村では、年末まで勤務がある者に関しては、住民税の徴収を「特別徴収(給与からの天引き)」とするため、主たる給与の支払者に対して「課税決定書」を送付します。
なお、昨年、副業先に「扶養控除申告書」を提出していなければ、給与の課税は「乙欄課税」となっていたでしょうから、副業先は「主たる給与支払者」でなはいと判断され、副業先に「課税決定通知書」届いていなかった可能性があります。
説明が長くなるので、改めて整理してお伝えします。

米森まつ美
① 給与の支給を受ける者は、その年の給与の支給を受ける前に、「扶養控除申告書」を提出します。
扶養控除申告書を提出した場合、その内容に従って(扶養の人数など)、源泉徴収すべき税額を、税額表「甲欄」を適用し、給与の支払時に源泉徴収をします。
② 「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できませんので、複数の会社喉から給与を受ける場合は、「主たる(メイン)給与支払者」のみに提出します。提出がない給与の支払者は、源泉徴収すべき税額を、税額表「乙欄」を使用して給与の支払時に源泉徴収します。
③ 「扶養控除申告書」の提出先は、年の中途で変更することは可能です。
例えば、今までメインの給与の支払が非常勤などになって、その他の給与の支払先がメインとなった時(主たる給与の支払者の変更)や、
年の中途までアルバイトで勤務していた者が、他の会社に就職し、アルバイトをやめるなどしたときです。
「主たる給与の支払者が変更」した時には、以前「扶養控除申告書」を提出した先に、『他の会社に「扶養控除申告書」を提出し、御社は「従たる給与の支払者」になるため、今後は乙欄課税すること』を伝えること及び甲欄時代の「源泉徴収票」の交付を求めます。
アルバイトをやめた場合は「前職」分として「源泉徴収票」の交付を求めます。
④ 「扶養控除申告書」の提出があった給与の支払者は、毎月の源泉徴収は、税額表の「甲欄」を適用し、給与の支給を受ける者が年末まで勤務している場合には「年末調整」を行います。
ただし、前職などがある者の場合は、前職分(甲欄)の給与等も含めて年末調整を行うため、「源泉徴収票」の提出を依頼します。
もしも、「前職分の源泉徴収票」の提出がない場合は、年末調整は行いません。その上で、年末調整を行わない(年調未済)の「源泉徴収票」を発行します。
⑤ 給与の支払者は、全ての給与の受給者(甲欄・乙欄関係なし)の市区町村に「給与支払報告書」(内容は源泉徴収票と同じ)を送ります。
⑥ 2か所以上の給与収入がある者、年末調整が未済で年税額の清算が必要な者は、所得税確定申告により年税額の清算をします。(住民税の申告も兼ねます)
⑦ 市区町村は、「給与支払報告書」や「確定申告」の内容に従い、住民税の決定を行います。(前年の所得に対して翌年(度)課税します)
なお、給与所得者は原則「特別徴収」による納税となるため、主たる給与の支払者に対して「住民税の課税決定通知書」を送付し、送付を受けた給与の支払者は、毎月の給与の支給時に住民税を天引きして納税します。

米森まつ美
副業先が、7月に「扶養控除申告書」の提出の依頼をした理由は分かりません。
本業がある(「扶養控除申告書」を別会社に提出している)と伝えたにもかかわらず求められたのであれば
① 副業先の担当者が「扶養控除申告書」は1カ所しか提出できないことを知らなかったのか
② 「甲欄」で源泉徴収していたが、扶養控除申告書の提出を受けていなかったので、慌てて提出を求めたのか(「①」と絡みます)
③ 本業をやめた可能性もあるため、確認のため提出を求めたのか
これらどれでもないかも知れませんので、確認してください。
その上で、先に説明した通り「既に他の事業者(本業先)に提出済みであるので取り下げたい」とお伝えしてはいかがでしょうかと、お勧めいたしました。
「特別徴収」の住民税の課税決定の通知に関しては、既に送られているじきとおもわれます。ご心配のようでしたら市区町村の課税課にお問い合わせください。

米森まつ美
改めて、ご質問の回答を順番にいたします。
① 「源泉徴収票」は、前年分であると推察いたします。
「年調未済」と記載されている場合は、昨年の給与の関しては「年末調整を行っていない」ことになります。
多分「乙欄」に印があると思います。
源泉徴収された所得税があれば、所得税の確定申告をすることで所得税の精算(還付)を受けることはできます。
なお、確定申告書の2枚目に「特別徴収」と「普通徴収」を選択できる箇所がありますので「普通通知」を選択したうえで、市区町村に「課税決定」が会社に送付されないか確認されると良いと思います。
② 7月の「扶養控除申告書」を求めてきた経緯は分かりません。
※今年の分と推察いたします。
「扶養控除申告書」を提出した場合、副業先が「主たる給与支払者」であると、貴方が認めたことになりかねません。
もちろん、それだけで本業・・・他の仕事・・・をしていないことが、副業先に判明されることはありませんが、後日「そういえば本業はどうしたか」とか「前職(本業先)の源泉徴収票」を求められる可能性があります。
あとは、先に説明したとおりです。「既に本業に提出しているので取り下げたいと」とお伝えください。
③ 課税通知と「年調未済」は関係ありません。(乙欄であれば通知は行かないと思います)
「主たる給与支払者」であると市区町村が判断した給与の支払者に通知は送られます。
とても詳しく、ありがとうございます。
・確認したところ、乙欄に印はなく「年調末済」と書いてあるだけでした。この場合は年末調整はしたが、何らかの理由で行えなかったという事でしょうか?
・乙欄に印がなく「年調末済」のみ書いてある場合は、「課税通知」が送られている可能性があると言うことでしょうか?
・源泉徴収された所得税はありませんでした。
・「既に本業先に出した」と伝えようと思うのですが、いつまでに言えばいいでしょうか?年末までに伝えれば大丈夫でしょうか?
長々とすみません。
よろしくお願いします。

米森まつ美
回答します
① 確認したところ、乙欄に印はなく「年調末済」と書いてあるだけでした。この場合は年末調整はしたが、何らかの理由で行えなかったという事でしょうか?
⇒ 「乙欄に印はない」とのお話ですので、もしも「扶養控除申告書」を提出していなかったとしたら手続きとして誤っています。
「扶養控除申告書」が提出されているとの前提で、「甲欄」での計算をしたと思われますが、年末調整は何らかの理由でしていなかった可能性があります。理由は会社に聞かないと分かりません。
② 乙欄に印がなく「年調末済」のみ書いてある場合は、「課税通知」が送られている可能性があると言うことでしょうか?
⇒可能性はあります。
ただし、既に住民税の課税通知の時期は来ていますので、市区町村に確認してください
③ 「既に本業先に出した」と伝えようと思うのですが、いつまでに言えばいいでしょうか?年末までに伝えれば大丈夫でしょうか?
⇒ 元々「本業」があると伝えていたのですから、言うのであれば早めにされることをお勧めします。
なお、「乙欄」課税の場合は、最低でも源泉徴収される所得税は発生しますので、もしかすると会社は、「扶養控除申告書」の提出がないにも関わらず「甲欄」を適用していたため、「扶養控除申告書」を今回求めた可能性があります。
以上参考にしてください
ご回答ありがとうございます!
すみません、あと1つ気になることがあり、普Dと記載されているのですが、これは給料の支払いが不定期と調べたら出たのですが、これは副業先の会社が記載したものですか?それとも市町村の方でしょうか?

米森まつ美
源泉徴収票に記載するのは、副業先の会社となります。
「普通D」とは「給与の支給が不定期であり、住民税の天引きは給与から出来ないため、住民税の納税は特別徴収ではなく普通徴収となります」という給与支払者から市区町村及び受給者への連絡事項となります。
この場合通常「住民税の課税通知」は会社にはいきません。
今後も同様な給与の支給形態で、かつ、会社がそのように報告するのであれば、「住民税の課税通知」は会社に届きませんので、仮に「扶養控除申告書」を提出してあっても問題はないかと思います。
しかし、この場合①本業があると説明していること、②年末調整を行わないことに対する理由がはっきりしないことになります。
ご回答ありがとうございます!
では、①の「本業がある事は伝えてある」ので
あとは「扶養控除申告書」を「既に本業先に出した」とは言わない方が良いという事でしょうか?

米森まつ美
「本業があることは伝えてある」ので「扶養控除申告書は既に本業先に提出しているため、取り下げたい」とすることが、「説明に矛盾を生じない」と思われるということです。
ただし、今後も副業先が「普通D」で「給与支払報告書」を手売出するのであれば、「扶養控除申告書」はそのままでも良いと考えられます。
なおその場合は、年末調整はしてもらってください。
どの方が、貴方にとって矛盾がないか、手間がかからないかについては貴方のご判断になります。
親身になって相談に乗って下さり、ありがとうございました!
とても助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございました。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月23日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。