譲渡益とiDeCO
主婦がIPOで売却益55万円を出しました。この場合に通常は基礎控除の48万円を上回った分の7万円に所得税がかかり、住民税は基礎控除の43万円を上回った12万円にかかると理解していますが、iDeCoに年間27.6万円を掛けているとこの7万円分および12万円分は控除対象として税金はかからないということになるでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
所得控除(小規模企業共済等掛金控除(イデコ)と基礎控除)がIPOの売却益55万円
を超えれば、課税所得金額は0になり所得税、住民税は非課税になります。
ありがとうございます。「この相談に近い税務相談」の中に「iDeCoと株の譲渡益について」というタイトルで同じ内容の質問と思われるものがありました。そこでの回答には「非課税にはならないのではないか」という趣旨が示されているように思いました。しっくりこなかったのであえて質問したという経緯です。
ご回答通り適応される、すなわち「iDeCoの掛け金の金額分まではあたかも基礎控除枠が広がるかのように」捉えて良いでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2022年07月27日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。