国民健康保険の滞納で発生する違約金支払いについて
私はコロナの関係で収入が減ってしまい、市民税と国民健康保険の支払いを滞納しています。
二年分くらい滞納して、去年から分割で払っていますが、同じ収入で、市民税は換価の猶予が受けられたのに、国民健康保険は何故か何も受けられず、高い違約金まで請求されています。
市民税は職員のいやがらせもあり(前年より収入が三分の一に減ったのに減額制度を教えてもらえず二年が過ぎてできないと言われた)市議会議員の先生が掛け合い、猶予になったのかもしれませんが、今からでも国民健康保険の換価の猶予も受けられますか?
またこの違約金をなしにするような事はできないでしょうか?
市民税も本当は職員の不手際なんだから、今からでも減額してほしいですが、無理でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
日本は申請主義の国なので、なにか使える特典があっても、役所のほうからこれ使えますよというような案内はない国になっています。(法令の定めでくることもありますが、そうでないと案内しないとそれが役所のミスということにはならないみたいです)。もう一度市会議員の方に口添えをお願いしてはどうでしょうか。
本投稿は、2022年07月28日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。