期限を過ぎてふるさと納税の確定申告を行ったとき住民税は控除されますか
3月15日の期限を過ぎて、ふるさと納税の確定申告を行い受理されました。4月に所得税分の還付金は口座に振り込まれましたが、住民税の通知書にはふるさと納税分の控除は見当たりませんでした。
この場合、還付申告や更正の請求等手続きは必要でしょうか。
知識があまりないため、今後の手続きの手順や必要なことをご回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

考え得るのは、所得税の申告のタイミングの問題で住民税の計算に考慮されなかったか、単純に自治体が計算ミスをしている可能性があるということです。
お住まいの自治体に寄附金控除がされていない旨、および、必要手続きを直接お問合せいただくのがよろしいかと存じます。

丸山昌仁
回答します。
あり得ない話です。確定申告したデータはそのまま住民税当局へ引き継がれます。データでの引き継なので、途中で内容が変わることはありません。問題は引き継がれた後、税務課での処理です。あなたの申告書類の控えを持参し税務課の窓口で説明を受けてください。
税務課内部での処理に抜けた要因があります。
松井様、丸山様
質問へのご返答ありがとうございます。
もう一度書類を提出しなければならないのでは、と不安があったのでご返答を見て安心しました。まずは自治体の税務課に問い合わせてみます。
お力添えに感謝致します。
本投稿は、2022年07月30日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。