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住民税の支払い

6月に父親がなくなり、税理士さんに依頼して10月に準確定申告をする予定です。
昨日、父親の住民税(令4年度)の支払用紙(3期分→支払期限10/31・4期分→支払期限令5.1/31)が弟宛に届きました。
①今月中に一括で3期分と4期分を支払する。
②支払期限通り、分割で支払する。
上記、①にしようと思っておりますが特に問題ないでしょうか。

弟も私も会社で確定申告をしてもらった事しかなく、準確定申告をすれば来年の3月に確定申告をしなくても済むといった知識しか無く無知ですみません。
宜しくお願いします。



税理士の回答

①②どちらの支払方法でも問題ありません。
また、①②の支払方法によって何か準確定申告へ影響するということもありませんのでご安心下さい。

今回届いた住民税の納付書はあくまで令和3年の所得(収入)に対応するものとなります。
ご認識の通り、今回の準確定申告をすれば来年3月の確定申告の必要はなく、また来年住民税の通知が来ることもありません。

なお補足ですが、もし相続税の申告が必要な場合には今回お支払いになる住民税は債務として控除可能となります。

ご回答ありがとうございます。
住民税は債務として控除可能とありますが、後期高齢者医療保険料も支払しましたがこれも控除可能になりますか。

お亡くなりになられた日より前の月分であれば相続税の計算上控除できます。

ご回答ありがとうございます。
相続税の申告が必要になりそうなので控除の件、参考になりました。
感謝致します。

相続税の申告についても不明点あれば、ご投稿ください。
また本質問についてご解決しましたらベストアンサーの処理をして頂けますと幸いです。

本投稿は、2022年08月19日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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