不動産所得、ふるさと納税、雑所得の関係について
企業の人事部の者です。当社の社員から、ふるさと納税について質問を受けました。
「『不動産所得がある場合、ふるさと納税を積極的に利用すると、ある一定の金額以上は雑所得とみなされる』と、税理士にアドバイスされた。それは本当なのか。本当であればどうしたらよいのか」とのことです。
副業などで得た雑所得が20万円を超えていれば控除を受けることができる、ということはネットで確認できましたが、上記の質問に関しては、適切な回答が見当たりません。
どのように解釈すればよいのでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
不動産所得がある場合、ふるさと納税を積極的に利用すると、ある一定の金額以上は雑所得とみなされる
という意味が分かりません。
雑所得ではなく一時所得ではないですか。
たとえば、ふるさと納税の返礼品相当額が年間50万円を超えれば「一時所得」として課税されることはありえます。(ふるさと納税返礼品相当額だけで50万円を超えることはないにしても、他にギャンブルや生命保険満期などによる一時所得があればこれを加えて判定します。)
下記国税庁サイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
本投稿は、2022年09月02日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。