個人事業主、障害者の税金について
障害者手帳を持っている個人事業主です。
障害者の人は年間135万以下だったら住民税とられないって聞いたんですが、もし年間130万の場合本当に住民税取られないでしょうか?また、今父の扶養に入っているのですが、扶養からははいったまんまでいられるのでしょうか
税理士の回答

安島秀樹
東京都豊島区だと合計所得135万以下です。基礎控除とか医療費控除とか引く前の所得です。地方だともう少し低いかもしれませんが130万なら住民税はかからないと思います。130万だと所得税のほうは、基礎控除と障害者控除だけだと所得税は課税になると思います。さらに 合計所得が48万を超えるので、お父さんの税金上の扶養にはなれません。
税の扶養は外れた場合、父側がなにか手続きなどするのでしょうか?その場合確定申告後でも大丈夫ですか?

安島秀樹
お父さんが確定申告をするとき、あるいは会社で年末調整をするときに、あなたのことを扶養親族として申告しない(書かない)だけでOKです。
本投稿は、2022年09月11日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。