年金受給者の住民税について
75歳以上の祖母がいます。年金受給者なのですが、趣味で作ったアクセサリーなどを作って売りたいと言っており、この場合所得が20万以下だと住民税の確定申告が必要ですか?
税理士の回答

出澤信男
年金の雑所得金額(収入金額-年金控除額110万円)とその他の雑所得の合計が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。

丸山昌仁
回答します。
基礎年金収入だと完全に所得「0」です。そして、高齢の方が趣味の範疇で作られたアクセサリーの申告をされても、正直な話、受ける側も経費がかかって儲かってないでしょうと言われると思います。
申告は行う必要はありません。おばあさんには、経費もかかっているから申告は不要だと説明してあげてください。
なるほど…!
必要経費を考えるとほとんど利益は無いため大丈夫そうということですね…!
どなたもわかりやすく説明して頂きありがとうございます。
1番早く回答してくださった方をベストアンサーとさせてください。
本投稿は、2022年09月12日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。