住民税の申告について
扶養家族の成人している学生で、①給与所得が10万円以下、②特定口座(源泉徴収あり)で国内の株式の売買で数百円程度の利益あり、③数百円程度の株主優待を取得、④公営競技の払戻金数千円程度
このような場合、確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告は必要でしょうか。また、申告しない場合にはどうなるか教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告の義務はありません。所得証明書の取得や健康保険料の確定のために市区町村は申告が不要の場合でも申告を勧めていると思います。
ご回答ありがとうございました。

小田匠
不要と判断して差し支えないかと存じます。
それぞれ解説させていだたきます。
①給与所得については既に会社から住民税課税自治体に連絡済み
②特定口座(源泉徴収あり)は申告そのものが任意
③、④株主優待及び競馬の払い戻しはおおよそ一時所得となりますが50万円以下は所得が算出されません
以上から住民税の申告をしたとしても所得及び税額に影響がないようにできるため、申告は不要となります。
申告しない場合についてですが、上記理由により特段の影響はないものと考えられます。
もし、何かしらの理由で住民税の申告行為そのものの事績が必要となった場合はその際に住民税の申告をすればそれで事足ります。
詳細なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月13日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。