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株主優待の住民税申告について

受け取った株主優待の金額が20万円以下の場合、確定申告の必要がない一方で金額によっては住民税の申告が必要になる場合があるとネットの記事でみました。
そこで、扶養家族の学生でアルバイトの収入が5万円程度の場合、株主優待はどのような場合(金額等)に住民税の申告を行う必要があるのかについてお教えいただきたいです。

税理士の回答

ネット記事がそのような内容だった場合には、誤解を与えかねないので「20万円以下」という部分の話を整理します。

サラリーマンなど(アルバイトも含みます)給与所得者が、給与所得以外の所得を得ている場合、この給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告はしないことができます。これを「確定申告不要制度」といいます。
ただし、住民税にはこのような制度がありませんので、給与所得以外の所得が例え1円でも(厳密にいえば1,000円以上の場合)、給与所得も含めて住民税の申告をしなければなりません。

そこで、「アルバイトの収入が5万円程度」というのは、月額ですか年額ですかということから始める必要があります。
給料の場合、給与所得控除(最低55万円)というものがありますので、年間の給料収入が55万円以下の場合は給与所得金額が0円となります。
ただし、住民税にも基礎控除(43万円)というものがあります。よって、所得金額の合計が43万円を超えなければ住民税の申告はしなくていいということになります。
つまり、住民税の申告をしなくていいのは、所得金額の合計が43万円以下の場合(その他の所得控除がない場合)ということです。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月14日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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