公務員が配偶者同行休業した際の副業収入にかかる税金
地方公務員が海外で副業収入を得る場合、所得税法第3条を踏まえてどこに支払うべきなのでしょうか。
私は地方自治体に所属する地方公務員です。民間企業で働く配偶者のアメリカ転勤が決まり、配偶者同行休業制度の利用を考えています。
制度の利用により3年間休業できるのですが、3年も行くなら何かしら向こうで働きたいと考えています。なお、地方公務員の副業については原則禁止されていますが、首長の許可により可能となります(この部分は人事部局と調整中です)。
仮に副業が可能となり向こうで働き口が見つかった場合、所得税はどこに支払うことになるのでしょうか。感覚としてはアメリカに納めると思うのですが、所得税法第3条の規定で「公務員は国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律を適用する。」とされています。まさか日本とアメリカと二重で支払う必要があるのでしょうか。
上記整理についてご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

西野和志
米国で、働かれた場合には、まず米国の法律が優先されて適用されますので、米国に税金を納税します。
日本で申告する際には、確定申告書の中に外国税額控除があり、外国で納税した金額を差し引きますので、二重で支払うということは、ありません。
回答頂きありがとうございました。よく理解できました。追加の疑問がありますので、改めて投稿させていただきます。
ここで連続して質問してもいいのでしょうか?
上記の状況において日本で収入がなく、アメリカのみにおいて収入がある場合も日本での確定申告は必要なのでしょうか?
本投稿は、2022年09月20日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。