修正申告(特定扶養と専従者控除)
R3の年末調整で子2人を特定扶養126万でつけましたが、配偶者が白色申告で専従者控除100万で出したため、私の特定扶養が取り消しとなり、追徴課税の請求が10万きました。配偶者より私の方が所得は多いです。配偶者ではなく私が特定扶養126万でだす、または、配偶者が専従者控除の100万ではなく特定扶養126万でつけなおす、のほうが控除額が126万なのでよかったのではないかと思うのですが、税に詳しくなくてよくわかりません。どうなのでしょうか?また、これから修正申告で一番お得な方法に直すことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
何処で取り消しになったのですか?
税務署ですか?市役所ですか?
どちらを先におこなったのですか?
市役所では、話し合いで決めたのですか?
決めたことについては、さいどの修正はできないと考えます。
税務署から「特定扶養者が他の家族の専従者となっているため」という内容で控除誤りによる所得税の更正についての通知がきました。年末調整は職場に11月にだし、配偶者の確定申告は翌年の3月です。

竹中公剛
税務署の確定申告の控除が違っていたのですね。
扶養控除や専従者控除については、一度、確定申告をすると、それが確定ですので、手直しはできません。
来年の申告は、損をしないようにしてください。
この内容だと修正申告はできないんですね…。分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月19日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。