確定申告の際、オーストラリアとの租税条約または外国税額控除の適用になるか
私の夫(オーストラリア人)が、現在ワーキングホリデービザのもと日本に滞在しています。滞在期間は1年に満たない程を予定しておりますが、日本に住所があるため税法上の”居住者”になるかと思います。
仕事は日本からリモートでオーストラリア現地企業に勤めています。なお、日本法人は持っていません。
給与はオーストラリアの口座にオーストラリアドルで支払われており、振り込まれる際に既にオーストラリアの所得税などが引かれています。
そのため日本で納税した場合、二重課税となってしまうので、夫が来日する前から日本での納税がどうなるのか調べていました。
国税庁に電話相談をした際は、日本でも自分で確定申告するように言われましたが、最近になって租税条約や外国税額控除の存在を知りました。(お電話で相談した際は特にこれらの話はありませんでした。)
どっちにしろ確定申告は必要となるかと思うのですが、夫のケースは租税条約や外国税額控除の適用となるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
日本に住所があれば、税法上「居住者」になりますが、最初から1年未満の滞在予定で入国したのであれば、「非居住者」のままとなります。
「非居住者」であっても、日本の「国内源泉所得(給料)を得ている場合には、この「国内源泉所得」は日本で課税対象となります。
通常、給料は源泉課税の対象ですが、給料支払者がオーストラリア現地企業であるため、源泉徴収することができません。
したがって、ご主人自身が「非居住者」として確定申告しなければならないことになります。
ご主人はオーストラリアの「居住者」となるため、日本の国内源泉所得も含めて、オーストラリアで課税されることになります。
このため、日本の国内源泉所得分は二重課税となりますので、日本で納付した税金は、オーストラリアの「外国税額控除」の対象となります。
なお、「租税条約」は、基本的に、源泉課税の免除・軽減の規定がほとんどですので、確定申告の対象となる上記の場合は減免の適用がありません。
本投稿は、2022年11月24日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。