30年度からの配偶者控除について
30年度からの配偶者控除について質問させてください。
30年度から配偶者控除の取り扱いが変わると思いますが、
給与所得者本人の所得金額が
900万超~1000万以下の場合には減額されますが
控除自体はされますよね。
ですが、900万を超えた場合には、
扶養親族等の数の算定上は0人になるので、
超えた時点で毎月の給与計算時の所得税の計算からも
外して考えた方が良いのでしょうか?
それとも配偶者控除はついたまま年調で
一気に計算し直した方が良いのでしょうか?
どちらにしても年調時に正しい計算が行われていれば
問題ないのはわかっているのですが、
通常はどのように処理をするのが良いのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご本人の給与所得が900万円超1000万円以下の場合には控除額は減額されますが、配偶者控除自体は適用できます。
扶養控除等の人数に関しては「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には扶養親族等の数に1人を加えることとなります。
「源泉控除対象配偶者」とは、ご本人の合計所得金額が900万円以下(給与収入の場合には年収1120万円以下)で、配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入の場合には年収150万円以下)の場合の配偶者の方を差します。
下記サイトの3、4ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
900万超1000万以下でも適用になるとは思うのですが、
減額なので、最終的に年調時に追加徴収になる・・・という
こともあり得るのかなと思いまして・・・
まだ始まっていない制度ではありますが、
追加徴収という事態を避けるために
900万超の時点で配偶者控除の適用を外して
月の給与計算をしても問題ないでしょうか?
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月10日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。