外国人の源泉所得税 取扱について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 外国人の源泉所得税 取扱について

外国人の源泉所得税 取扱について

2023/1/1より雇用する外国人の源泉所得税についてご相談します。
2023年1月頭に日本国内に移り、住民票の手続きを済ませ、2024年1月以降も引き続き当社にて働く予定です。

1月分の給与は居住者扱いでしょうか?非居住者扱いでしょうか?
通常は国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を居住者と扱うものと理解しております。

2024年1月時点では非居住者扱いとなるのか、1年以上滞在することが分かっているため(国内に住所を有する者と推定して)居住者扱いとすべきなのか、混乱してしまい、判断のポイントについてご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

 1年を超えて居住することが必要な「職業」を有して日本国に入国した場合、入国の翌日から日本の居住者になります。

 国税庁HPから参考になる箇所を添付します
 「住所の推定」の「1」の(1)を参照願います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

米森先生、ご多用のなか回答いただき有難うございます。

海外から雇用する(雇用された外国人は日本国内法人にて業務を行う)際はざっくりと以下の内容で理解いたしました。

①雇用契約で日本国内での業務が明確に1年未満(半年など)とわかる場合は非居住者として源泉徴収(20.42%)

②1年を超えて日本国内で業務を行う予定の雇用であれば居住者として源泉徴収(扶養控除等申告書があれば甲欄、他に主たる勤務先が国内にあり扶養控除等申告書を出されていない場合は乙欄など)

③上記①の対象者が契約更新で1年以上日本にて業務を行うと確定した場合はその時点から居住者扱いとして源泉徴収し、過去①の分は遡及しない(還付や納付は不要)

参照先もご教示いただき大変勉強になりました。有難うございました。

ベストアンサーをありがとございます。

 概ねご理解のとおりとなります。契約内容によってご判断ください。
 

本投稿は、2022年12月02日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,209
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230