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ひと月に二回バイト代 税金

72000円のバイト代(3月分)が4月始めに
40000円のバイト代(4月分)が4月終わりに
支払われていました。3月分は会社のミスで遅れたようです。

明細は4月分と一緒に載っており、3月分は支払い済みとして支給と控除の枠に記載されています。

とりあえずその明細は所得税も引かれていませんでした。
3月分は明細はなかったので分かりませんが単体で考えるなら所得税が引かれていないはずです。

入金日は分けてはありますが、
ひと月にすると計11万を超えてます。こちらは悪くないのですが、何か弊害はありますか?
3月分の税金も引かれてないはずなのでこのままでにしても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

3月分が会社のミスで遅れたのであれば、特に問題はないと思います。なお、所得税が引かれていないのは、相談者様が扶養控除等申告書を提出(甲欄)しているからです。

ありがとうございます。

私は該当者の親です。
私が扶養者控除の申告を出していたら仮に4月の2回にわたる入金分が合算の11万としてみなされても
所得税には反映されないのでしょうか?

税の仕組みについて無知なため、すみません。

4月の初めに支払がされたのは3月分72,000円(月88,000円未満)であり、3月分としての所得税は非課税になります。

お返事ありがとうございました
よく分かりました。

本投稿は、2022年12月04日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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