青色事業専従者給与の所得税について
今年8月分から専従者給与の支払いを始めました。
月の給与は88,000円を超えているため、初月は個別に納税し、それ以降は納期の特例の承認を受けたため徴収だけして納税はまだしておりません。
先日年末調整をし、税務署から源泉所得税納付の葉書が届いたのですが、下記、質問です。
①月収が88,000円を超える場合、年収が100万円、103万円を超えなくても住民税、所得税が発生する?
②納付した所得税は確定申告で還付される?
③年末調整時、専従者への所得税還付が発生したが、納税してさらに還付金の支払いもしなくてはならない?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
税務署から源泉所得税納付の葉書が届いたということは納付漏れがあるということだと思いますが。
①について
月収が88,000円以上となる場合には源泉所得税が発生します。ただし、年収が103万円以下となる場合所得税は0円となりますので、年末調整で還付することになります。住民税は翌年度に課税されますので、月々の金額で判断しません。
②について
年末調整で年間所得税を精算しますので、確定申告をすることは基本的にありません。年末調整でできない「医療費控除」とか「ふるさと納税」とかがある場合には、確定申告で還付されます。
③について
年末調整時、専従者への所得税還付が発生した場合には、この金額をこれ徴収した源泉所得税から差し引いて、残額を納付することになります。このため、専従者が最終的に負担すべき所得税と税務署に納付する税額は原則として一致します。
本投稿は、2022年12月16日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。