退職金を支払った場合、退職所得と給与所得のどちらになるのか?
事業を廃業するにあたり、従業員には辞めてもらうことになるのですが、会社都合ということもあり、申し訳なさから退職金を少しばかりですが支給する予定です。この場合、受け取る従業員としては、退職所得と給与所得のどちらになるのでしょうか?
国税庁のページには、退職所得となるもとして、
「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得をいいます。
すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。」
とあります。
しかし、他にもインターネット等で調べていると、社内規定に退職金を支払うことについての記載がなければ、給与所得とみなされる可能性があるともありました。
当社では、社内規定には特に退職金についの記載はありませんが、この場合は退職所得ではなく、給与所得とみなされるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
退職金規定がなくても、記載の状況なら、退職金で大丈夫だと思います。
安島先生
ご回答をいただきありがとうございます。
では退職所得で処理したいと思います。
本投稿は、2022年12月19日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。