課税対象所得
従業員に対し、金品(ギフトカード等)を支給する場合、課税対象所得となるかと思いますが、1,000円程度のものでも課税対象になるのでしょうか。金額の目安があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ギフトカードは「金券」にあたりますので「金銭」を支給したことと同じとなりますので、少額であっても課税の対象となります。
金券(金銭)などが課税にならないケースは、冠婚葬祭などの社会通念上相当と解される支給のみとなります。
品物の場合は、「現物給与」で課税にあたらない支給方法などが決められていますので、末尾に国税庁hpから「源泉徴収のあらまし」を添付しますので参考にしてください。
7枚目(p19)の(6)(7)が冠婚葬祭に金銭を支給した場合の説明と
11枚目(p22)から現物給与の取扱いが掲載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/04.pdf
本投稿は、2022年12月20日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。