2018年10月〜2022年5月の間、バーで働いていたのですが急に所得税を払えとLINEで来ました
2022年7月半ばに、「去年の残り所得税が¥38,660-です。支払いお願いします」と、
雇い主にいきなりLINEで書面も何もなしに言われ、訳が分からず放置していると、
「金を借りて逃げた」などと言いふらされた為、書類を求める連絡をしたところ、税務署に行けばわかると丸投げされました。
今まで1度も給与明細もなにも貰っておらず、勤怠管理もしておりませんでした。
この場合支払い義務は発生するのでしょうか?
また、発生するのであれば、一体なぜなのでしょうか?
無知な為、詳しい回答をお願い致します。
税理士の回答

小川真文
事実関係が不明ですので、あくまで想定という範囲で意見を述べさせて頂きます。おそらく貴方の雇い主であったバーへの税務調査等によって、貴方への給与もしくは報酬に対する源泉徴収税額に計算誤り等による不足額が把握されたものと考えられます。雇い主であったバーは、源泉徴収義務者として給与等の支払いをする際に支払に係る金額について源泉徴収(天引き)して納付する必要があります。これを怠っていると本来納付すべき源泉所得税を追加して納付しなければならず、正しく源泉徴収せずに給与等を支払った従業員等から不足分相当額を返金してもらわなければなりません。
上記のケースの場合には本来雇い主はきちんと説明すべきところ、ご相談の内容からは誠実に対応しようとする姿勢が認められないというところに問題があります。また「給与明細もなにも貰っておらず」という内容からも雇用者としての意識が不足しています。支払時期や支給金額及び源泉所得税の計算内容等について明らかにしてもらい、貴方の報酬等の手取り(銀行入金等)と整合するか確認したうえで支払いに応じるべきか判断すべきと考えます。場合によっては税務署もしくは税理士等の専門家にご相談いただくこともご検討ください。
本投稿は、2023年01月12日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。