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勤労学生控除について、バイト掛け持ちの場合

閲覧ありがとうございます。
勤労学生控除についての相談です。

現在、学生でアルバイト先を増やすか検討しているところで、勤労学生控除制度について質問があり、相談させていただきました。

アルバイトA(現在のところ、辞める予定なし)……年100万円弱、毎年年末調整をしてもらえます
アルバイトB(検討中のところ)……年10万円程度、多くても15万円

ネットで調べていると、アルバイトを掛け持ちの場合、サブの年収が20万円以下なら確定申告の必要がないと書いてある場合と、必要であると書いてあることがあり、混乱しております。そこで、アルバイト先を増やすとしたら、以下の3点をお聞きしたいです。なお、住民税については別であることは把握しておりますので、今回は所得税についてお願いします。

1. アルバイトAでは年収100万円ですが、年末調整で勤労学生控除の手続きをすることができますか?
2. 片方のアルバイトで年末調整をしている場合、掛け持ち先が20万円以下なら確定申告は必要ないというのは本当でしょうか?
3. このような場合、年末調整および確定申告はどのような形にするのが1番いいでしょうか?(1., 2.と回答が被っている場合は回答不要です)

お忙しいところすみませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。
※所得税に限っての回答になります。

質問には関係ないのですが、あなたは、例えば父親の扶養親族にはなっていませんか? なっていたとすると103万円(2カ所で働いた場合には、2カ所の合計)を給与所得が越えてしまうと父親は、あなたを扶養から外さないといけなくなります。

(扶養の問題は、関係ないとした場合が、あなたの質問になります。)
 給与所得者の場合には、年末調整が済んでいて確定申告する必要がない人であれば、20万円以下であれば、申告不要です。
 ただし、2個目の方で、税金(所得税)を差し引かれるケースがあります。それを還付してもらうには、確定申告をするしかありません。

ご回答ありがとうございます。

1点目に関してですが、大学入学が周りに比べると5年ほど遅いこともあり、既に結婚しているため、現在は旦那の扶養に入っております。私自身は仕事を完全にやめてから大学に入っております。

確定申告の必要についてもとてもわかりやすかったです。ありがとうございます。

ごめんなさい、男性か女性かもわからず、推測できる内容で、できるだけの内容を記載させていただきました。具主人の控除対象配偶者や健康保険証や手当の問題がありますので、103万円以内の抑えるのがいいと思います。

いえいえ。こちらの情報不足でした。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月21日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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