勤労学生控除について、旦那が社会人から学生になります
初めまして。閲覧ありがとうございます。
この度、4月から旦那(35歳)が会社を辞めて大学生となることになりました。そこで各種控除についてのご質問です。
現在私は32歳で年収450万円ほどです。子どもはいません。私の年収だけでは学費を賄いながら2人で生活ができないため、旦那もアルバイトをする予定います。
そこで、この場合だと旦那は年間いくらまでなら稼いでも大丈夫でしょうか?
インターネットなどを見て、勤労学生控除があり、103万円を超えても控除されることを知りました。進学予定の大学はそれが使える大学とのことです。しかしこの制度は扶養控除とは併用できないと書いてあり、この扶養控除に配偶者控除(私の配偶者控除に入れる予定です)または配偶者特別控除は入るのでしょうか?また、私の会社の保険は130万円までなら扶養に入れることができますので、最大でも130万円までの予定でいます。
まとめると以下のどれに当てはまるのかを教えていただきたいです。
・どの控除も使えないため、103万円までならOK
・130万円までOKかつ勤労学生控除のみ使えて、配偶者特別控除と保険の扶養に入れられない
・130万円までOKかつ配偶者特別控除と保険の扶養に入れられるが、勤労学生控除は使えない
・130万円までOKかつ勤労学生控除も配偶者特別控除も使え、保険の扶養にも入れる
拙い文章ですみませんが、お力をお貸しください。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
前提として、ご主人様の収入が「アルバイト」等の「給与所得のみ」であるとした場合、給与収入が130万円以下ならご主人様は「勤労学生控除」を受けられます。
また、奥様は配偶者特別控除も受けられ、かつ、ご主人は奥様の社会保険の扶養にも入ると考えられます。
※社会保険は社会保険労務士先生の仕事の範疇であり、一般的なお話となります。
なお、勤労学生控除を受けられる場合は、給与所得などの勤労の収入があり、「合計所得金額が75万円以下」でかつ「勤労報酬以外の所得が10万円以下」の場合となります。
「合計所得金額」とは、各所得金額の合計を指しますが、所得にはその所得の性格により事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得など計算方法が異なります。
給与所得の場合、給与所得控除額が55万円ありますので、給与所得のみであれば 130万円 -55万円 = 75万円となりますので、勤労学生控除を受けられることになります。
国税庁HPから、説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
併せて、配偶者特別控除の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者特別控除は、所得者(奥様)や配偶者(ご主人)の所得金額によってスライドしますが、ご主人の給与収入が130万円以下(給与所得75万円以下)の場合は、28万円の控除が受けられます。
※ご主人の給与収入が103万円以下の場合は「配偶者控除」となります。
とても分かりやすい回答ありがとうございました。大変助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月11日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。