WEBデザインの範囲の源泉徴収について
お世話になります。
WEB制作のホームページを作成するにあたって、私はノーコードツールを使用して制作しております。
以前、税務署に電話して伺った際にノーコードでデザインとの境目が難しいが、
実装として行なってる所もあるので、それには課税されないですか?と問い合わせた所、
自身が請求書でデザインと判断してない部分はデザインでなくて良いと回答がありました。
後からこれはデザインじゃないかとか言われる事はあるのでしょうか?
税理士の回答

森田太郎
ノーコードのデザインかそうでは無いかの判断は当事者にしか分からないと思います。請求書上で区分がされていれば、デザイン以外の分は源泉徴収はされなくて良いと思います。
ありがとうございます。
微妙なラインなのですが、全くデザイン以外をしている訳ではないので分けて記載しました。

森田太郎
それで問題ないと思います。
今後も区分してください。
ご丁寧にありがとうございました!
すみません追加で伺いたいのですが、
デザインかどうか、区分し忘れてWEB修正代という形で請求書を提出した場合は、私が源泉徴収義務を怠った事になるのでしょうか?

森田太郎
源泉徴収の義務は報酬を支払う側にあります。
失念していたことに気づいたら、取引先に連絡してください。
本投稿は、2023年02月12日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。