税理士ドットコム - [所得税]不動産の短期譲渡にかかる税金について - 改装工事代300万円を不動産所得の必要経費として処...
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不動産の短期譲渡にかかる税金について

不動産の短期譲渡について質問させてください。

まず、以下のような流れがありました。

2016年12月
不動産を700万円で購入

2017年2月
300万円かけて改装

2017年4月
入居者決定

2017年8月
入居者退去


こういったながれがあったのですが、諸事情あり、1300万で売りに出すと、買い手がつきました。

この場合、1300万-700万=600万に30%ちょっとの短期譲渡所得課税がつくのでしょうか?

単純に考えると、改装も入れると1000万円かかっているので、実質300万円しか所得はありません。

こういう場合どのようにしたらよいのでしょうか。

アドバイスいただければ幸いです。

税理士の回答

改装工事代300万円を不動産所得の必要経費として処理されていない場合には、建物の取得価額に加算して宜しいと思います。
なお、建物の取得費は、「取得価額」から「取得日から譲渡日までの期間の減価償却費」を控除して計算する必要がありますのでご留意ください。
また、売却時の仲介手数料等の諸費用も譲渡費用として控除することができます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月11日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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